横田空域の地図; 日本独立の選択;; P.4

横田空域を日本地図上に表示してみました。東京の空の大部分は米軍管理です。

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首都圏の空は、その大部分が米軍の管制下です。 横田空域は1都8県(東京都、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県)に及んでいます。
横田空域の絵(イラスト)
これで独立国と言えるでしょうか。僕にはそうは見えません。 日本は軍事基地に占領された、いわば米国の保護国ではないでしょうか。

参照
首都圏の空域について

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追記(2016.5)

 日本が独立国ではないという実態に関しては、『本当は憲法より大切な「日米地位協定入門」』 [戦後再発見双書2 前泊 博盛 (著, 編集), 明田川 融 (著), 石山 永一郎 (著), 矢部 宏治 (著)]に大変に詳しい。 様々な米軍の特権、優遇策が根拠法や外務省の「考え方」も含めて、余すところなく解説されている。 米軍基地を撤退させた他国の事例も詳しく解説されており、ご関心のある方へはご一読をお勧めする。 また『日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか』(矢部宏治著 集英社インターナショナル)でも ネットで無料で公開されている前半100ページ超の部分で、被占領国としての日本の実態が説明されている。 以下、一部引用する(リンク先で無料で読むことが出来ます)

日本じゅう、 どこでも一瞬で治外法権エリアになる

 さらに言えば、これはほとんどの人が知らないことですが、実は地上も潜在的には100%支配されているのです。
 どういうことかというと、たとえば米軍機の墜落事故が起きたとき、 米軍はその事故現場の周囲を封鎖し、日本の警察や関係者の立ち入りを拒否する法的権利をもっている。
 こう言うと、「ちょっと信じられない」と思われる方もいらっしゃるでしょう。 しかしこれは議論の余地が無い事実なのです。 その理由は一九五三年に日米両政府が正式に合意した次の取り決めが、現在でも効力をもっているからです。
 -略-

 「日本国の当局は、(略)所在地のいかんを問わず合衆国の財産について、捜索、差し押さえ、または検証を行なう権利を行使しない」 (「日米行政協定第十七条を改正する議定書に関する合意された公式議事録」一九五三年九月二九日、東京)

 一見、それほどたいした内容には思えないかもしれません。 しかし実は、これはとんでもない取り決めなのです。 文中の「所在地のいかんを問わず(=場所がどこでも)」という部分が、ありえないほどおかしい。 それはつまり、米軍基地のなかだけでなく、 「アメリカ政府の財産がある場所」は、 どこでも一瞬にして治外法権エリアになるということを意味しているからです。 (P.31-32より引用)

日本には国境がない

 太平洋上空から首都圏全体をおおう巨大な空域が米軍によって支配されています。
 -略-
 そしてその管理空域の下には、横田や厚木、座間、横須賀などといった、 沖縄並みの巨大な米軍基地が首都東京を取りかこむように存在しており、 それらの基地の内側は日米地位協定によって治外法権状態であることが確定しています。 このふたつの確定した事実から導かれる論理的結論は、
「日本には国境がない」
 という事実です。
 -略-
 日本という国には、まさに在日米軍基地というバックドアが各地にあって、米軍関係者は そこからノーチェックで自由に日本に出入りしている。自分たちの支配する空域を通って基地に着陸し、 そのまま基地のフェンスの外に出たり入ったりしているのです。 だからそもそも日本政府は、現在、日本国内にどういうアメリカ人が何人いるか、まったく把握できてい ないのです
 国家の三要素とは、国民・領土(領域)・主権だといわれます。国境がないということはつまり領域がないということです。 首都圏の上空全域が他国に支配されているのですから、もちろん主権もない。 日本は独立国家ではないということになります。(P.74-75から引用)



目次; 日本独立の選択

  • 表紙          1
  • 日本の現状 2345
    • 日本の米国化 6 7 8
    • 日本の国益 9
    • 戦争協力 10
    • 日本の現状を変更する 1112
  • 在日米軍基地の返還方法 1314
  • 国防
  • 日本の未来を予測する
    • 「選択をしない」という選択をした場合 51
    • 選択をした場合 52
    •                53
  • 文中選択肢一覧 5455
  • あとがき          56